事後重症とは?
質問
障害認定日に障害の状態・程度が軽かった場合、もう障害年金は受けられないのでしょうか?
答え
障害年金の請求は、障害認定日の障害状態で請求することが基本ですが、障害認定日における障害の状態・程度が、障害等級表に定める障害に該当しなかったものの、障害認定日以後に該当した場合は、その時点で請求することができます。これを事後重症による請求といいます。65歳に達する日の前日まで、請求することができます。
現在の障害の状態・程度を表す診断書が1通必要となります。
事後重症の場合は、請求月の翌月から年金が支給されます。
よくある質問の最新記事
当センターの新着情報・トピックス・最新の受給事例
-
2021.04.02トピックス
-
2021.05.20受給事例
-
2021.05.15受給事例
-
2021.05.10受給事例
-
2021.05.02受給事例
-
2021.04.27受給事例
-
2021.04.25受給事例
-
2021.04.20受給事例
-
2021.04.16受給事例
-
2021.04.14受給事例
-
2021.04.11受給事例
豊田・みよし障害年金サポートセンターの最新コラム
-
2019.01.07
-
2018.08.17
-
2018.08.17
-
2017.07.10
-
2017.06.21